介護事業所の方へ
(2026年10月時点の
2025年4月から
原則としてウェブサイトにも
載せる決まりです※1
載せる
事業所の
事業所の中に掲示している
重要事項と同じ物
厚生労働省の
介護老人福祉施設なら、
通所介護・
どちらか1つで足ります※2
ホームページで
手順は
ホームページが
事業所が
内容が
ご家族が、
※1 指定居宅サービス等の
※2 厚生労働省
※3 豊明市「掲示における重要事項説明書のWeb掲載について」(令和7年度)
※4 高知県「介護サービス情報の
※5 静岡市
※6 指定居宅介護支援等の
2026年10月17日に
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