業種:
介護事業所の方
1枚HP工房ほのペコ

介護事業所の方へ
(2026年10月時点の決まり)

重要事項の
ウェブサイト掲載どこに 何を載せますか?

2025年4月から
原則としてウェブサイトにも
載せる決まりです※1

載せる先は、法人のホームページか介護サービス情報公表システムのどちらかです※2
事業所の中の掲示(または書面の備え付け)は、 これまでどおり続けます※1

載せる物

何を載せる?

事業所の中に掲示している
重要事項と同じ物

訪問介護の例
  • 運営規程の概要
  • 訪問介護員等の勤務体制
  • 事故発生時の対応
  • 苦情処理の体制
  • 第三者評価の実施状況
    (実施の有無・実施した直近の年月日・評価機関の名称・評価結果の開示状況)
  • そのほか、サービスを選ぶのに役立つ重要事項

厚生労働省の通知に書かれた例です※2

介護老人福祉施設なら、協力医療機関や利用料なども含まれます※5
通所介護・訪問看護・居宅介護支援・地域密着型サービスなども、 同じ決まりがあります※1・※6

載せる先

どこに載せる?

どちらか1つで足ります※2

法人のホームページ

事業所のホームページに載せる

ホームページで公開すれば、 公表システムに載せなくてよい、と高知県の案内にあります※4

介護サービス情報公表システム

「事業所の特色」の
ページから載せる

  • ページのいちばん下の『法令・通知等で「書面掲示」を求めている事項の一覧』へ
  • 重要事項(運営規程の概要等)の欄で「ファイルの選択」
  • 書類(PDF・Excel・Word)を載せて 題名を入れる

手順は 高知県の案内より※4

ホームページがなくても、 公表システムに載せられます※2

気をつける事

載せる時に 気をつける事

事業所の中の掲示は
やめていい?
続けます。ウェブサイトに載せた後も、 事業所の見やすい場所に掲示します。掲示の代わりに、 いつでも見られる書面を備え付けてもかまいません※1
職員の名前まで
載せる?
人数で足ります。勤務体制は、 職種ごと・常勤と非常勤ごとの人数を示すものです。豊明市の資料には「氏名まで掲示する必要はない」とあります※3
情報公表の報告の
対象でない事業所は?
ウェブサイトへの掲載は「望ましい」とされています。その場合も、 事業所の中の掲示は必要です。対象でないのは、 介護サービスの対価が百万円以下の事業所などです。対価は、 基準日の前の1年間に受け取った額です※2
1枚HP工房ほのペコでは

ホームページに
載せる時は

事業所が作った重要事項の書類を受け取って、 ホームページに載せられます。
内容が変わった時は、 事業所が書いた文を送るだけです。年間管理の直し(年2回)の中で、 載せ替えます。
ご家族が、事業所の紹介と同じページから開けます。

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事業所のお名前を送るだけ

ご相談・お見積りは無料です。
関東近郊はうかがいます。

※1 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第32条ほか(令和6年厚生労働省令第16号 附則第2条)

※2 厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1213」(令和6年3月15日)・介護保険法施行規則 第140条の44

※3 豊明市「掲示における重要事項説明書のWeb掲載について」(令和7年度)

※4 高知県「介護サービス情報の公表「重要事項説明書」のアップロード方法」

※5 静岡市「「書面掲示」規制の見直し(経過措置終了)」

※6 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第22条・指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第3条の32ほか

2026年10月17日に確かめた内容です

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