地域密着型サービスの方へ(2026年10月時点の決まり)
記録を作って 公表する決まりです※1
事業所の中の掲示やホームページへの掲載が、 自治体の手引きに例として挙がっています※2載せる時は、名前を書かないなど、 個人が分からない形にします※3
サービスで違います※1
療養通所介護は、おおむね12か月に1回以上
会議で活動の様子を報告し、 評価や要望・助言を受けます※1
掲示・冊子・ホームページなど
北九州市と多摩市の手引きより(※2・※3)
会議に出ていないご家族や近所の方にも、 どんな会議だったかが分かるように記録を作る、と北九州市の手引きにあります※2
小規模多機能・看護小規模多機能・グループホーム・定期巡回は、 会議などを使った評価の結果も公表します。国の通知に挙がっている形です。令和6年3月の改正で、WAMNETが加わりました※4
記録は公表する前提で 作るもの※3
事業所が作った会議の記録を受け取って、 ホームページに載せられます。運営推進会議の記録も、 事業所が書いた文を送るだけで、 年間管理の直し(年2回)の中で、 載せ替えます。
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ご相談・お見積りは無料です。関東近郊はうかがいます。
相談だけでも大歓迎!
※1 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第34条ほか
※2 北九州市「地域密着型サービス運営推進会議開催の手引き」(令和8年4月版)
※3 多摩市「地域密着型サービス運営推進会議の手引き」(令和5年5月改訂版)
※4 厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1213」(令和6年3月15日)
2026年10月17日に確かめた内容です
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